- HOME
- 利用契約約款
RouteFive利用契約約款
1.SORAシム株式会社(以下「当社」といいます。)は、「RouteFive利用契約約款」(以下、単に「約款」といいます。)に基づき「RouteFiveサービス」(以下「本サービス」といいます。)を申込企業(以下「貴社」といいます。)へ提供します。
2.本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)は、WEBサイトの本サービスの申込みフォーム等、当社所定の方法により、申込み及び締結がなされるものとし、当該方法による申込み及び本サービスの利用は、すべて約款及び個別契約の内容に同意したものとみなされます。
第2条(約款の変更)
1.当社は、約款を変更する場合があります。約款変更後に当社が提供する本サービスの内容は、すべて変更後の約款によります。
2.約款を変更する場合、当社は貴社に対し、個別の通知及び説明(書面、FAX、電子メールを含みます。)、又は、それらに代えて当社の指定するホームページに当該変更内容を掲示するものとします。
第3条(用語の定義)
約款で使用する用語の定義は以下のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
---|---|
本サービス | 当社が貸与するSIMカードを使用した移動無線通信によるインターネット接続又は閉域接続に通信制御機能を付加して利用することができる通信サービス |
本契約 | 約款に基づく本サービスの利用に係る基本的事項を定めた契約 |
個別契約 | 貴社の発注書と当社の注文請書による契約 |
1.本サービスの通信区域は、日本国内において株式会社NTTドコモが提供する「LTE(Xi(クロッシィ))のサービスエリア(3G契約の場合を除く)」及び「FOMAのサービスエリア(以下「貴社回線」といいます)」となります。本サービスは、接続されている端末機器が、通信区域内に在圏する場合に限り、利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波の伝わりにくい場所では、通信を行なうことができない場合があります。
※「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA/フォーマ」は、株式会社NTTドコモの商標又は登録商標です。
2.本サービスの通信速度は、最大通信速度を保証するものではありません。通信設備や端末機器、配線状況、無線基地局設備から貴社回線の終端までの距離などにより、本サービスの通信速度は低下することがあります。
3.本サービスでご利用いただく端末機器(ネットワークの仕様が当社が貸与するSIMカードに合致する端末機器)は、原則として貴社自身でご用意していただく必要があります。なお本サービスに接続する端末機器は、当社が指定する端末機器又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末機器であることが必要です。当社が、貴社の用意する端末機器に関する接続試験、その他端末機器に関する確認を求めた場合、貴社はその求めに応じるものとします。
第4条(権利の譲渡制限等)
1.貴社は本サービスの提供を受ける権利を第三者に、譲渡、名義変更、売買、質権その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。ただし、当社が定める方法により貴社から当社に対して事前に書面による通知を行ない、当社が承諾した場合はこの限りではありません。
2.当社は、一定の期間、貴社に本サービスの料金の不払い等がある場合、当社が貴社に対して有する料金や、その他の債権を、法務省の認可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとし、貴社はこの債権譲渡を予め承諾するものとします。
第2章 個別契約の成立等
第5条(個別契約の成立)
1.貴社が当社に申込みを行い、当社が承諾した時点で個別契約は成立するものとします。ただし、以下に掲げる事由に貴社が該当する場合には、当社は申込みを承諾しないことがあります。
(1)貴社が本契約、約款及び個別契約の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(2)貴社が第12条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3)貴社が、過去に本サービスについて当社と本契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除されたことがあるとき
(4)申込みに際し、貴社が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5)SIMカードが貴社指定の住所に届かず、未着荷の状態が1週間以上続いたとき
(6)過去に当社が貸与するSIMカードの返却義務を貴社が怠ったことがあるとき
(7)その他当社が業務の遂行上支障があると判断するとき
2.前項の規定により当社が申込みを拒絶したときは、当社は貴社に対しその旨を通知します。
3.当社は、本条第1項に掲げる事由の判断のため、貴社に対し、公的書類、その他の書類の提出を要求する場合があります。貴社から当該書類の提出が行なわれない場合、当社は貴社に対し、本条第1項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶できるものとします。
第6条(本サービス利用の要件等)
1.貴社は、当社からの通知又は連絡を受信するためのメールアドレス、並びに窓口となる担当者を、当社に対して通知するものとします。当該メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から貴社への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、本サービスの種類ごとに、貴社の義務又は本サービス利用の要件を定めることができるものとします。
第3章 利用に際する義務等
第7条(情報の管理)
貴社は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、自己の費用と責任で 機器の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、貴社は、本サービ ス設備が故障した場合、貴社の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとし、 当社はかかる情報消失につき何らの責めを負わないものとします。
第8条(不正利用防止のための機器等の管理)
1.貴社は、本サービスの利用に供する端末機器等を他人に無断で使用されないよう、貴社自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.第三者による不正使用等による通信であっても、本サービスを利用して行われた通信は、 全て貴社によって行われたものとみなし、貴社が利用料金等を負担するものとします。
第9条(ID及びパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して貴社にID及びパスワードが付与される場合、貴社は、ID及 びパスワードを貴社自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.貴社は、ID及びパスワードを他人に使用させてはならないものとします。なお、ID及び パスワードの譲渡、名義変更等はできません。
3.貴社は、ID及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届 け出るものとします。
4.当社が貴社に付与したID及びパスワードの受信を確認した場合、その後ログアウトまでの 一連の通信は当該貴社の正当な権限者によって行われているものとみなし、ID及びパスワー ドの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
第10条(SIMカード等の貸与)
1.当社は、個別契約の成立後、貴社に対してSIMカードを貸与します。
2.貴社は、当社に対し、個別契約においてSIMカードの種別を指定するものとします。
3.貴社は、当社より貸与を受けたSIMカードを返還するまで、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
4.貴社は、当社より貸与したSIMカードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障又は破損した場合は、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、貴社は、当社に対し、SIMカード再発行手数料(3,000円(税別))を支払うものとします。なお、当該再発行手数料は、再発行を行った月に課金されるものとします。
5.貴社は、本契約又は個別契約が終了し又は解除された場合、当社より貸与したSIMカードを速やかに当社に返還するものとします。なお、SIMカードの返還にかかる費用は貴社の負担とします。
第11条(禁止事項)
1.貴社は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別、誹謗中傷・侮辱し、又は他者への不当な差別を助長する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に関連する、又はそのおそれある行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に関する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に関連し、若しくは関連するおそれのある行為
(7)広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他者が受信可能にする行為
(13)無断で他者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念 上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メール(迷惑メール)を送信する行為
(14)顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用するWebサイトの運営を行う行為
(15)他者の設備等又は本サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為を請負し、仲介し又は誘引する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(21)Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(22)その他、法令に違反する、若しくは違反するおそれのある行為、又は公序良俗に違反し、若しくは他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.貴社は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、貴社の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の貴社又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該貴社は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3.本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、貴社は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4.当社は、何人に対しても、第1項に定める貴社の行為が行われないよう監視し、又はこれを 阻止する等の義務を負わないものとします。
第4章 契約事項の変更等
第12条(本サービス内容の変更)
貴社は、本サービスの種類ごとに定める事項(貴社が月ごとに任意に変更が可能な事項として、当社が設定している事項)について、個別契約の内容変更を当社に請求できます。変更手続きは個別契約により変更の内容、実施日時、適用日時、課金時期等を定めるものとします。なお、毎月25日以降の変更の請求は、翌月第1営業日からの反映になります。ただし、SIMの入替え等のために別途SIMカードの発送を伴う場合はこの限りでありません。
第13条(貴社の名称の変更等)
1.貴社は、その商号、屋号、代表者、所在地若しくは窓口となる担当者、又はその他の当社が指定する事項に変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.貴社が前項の通知を怠った場合、当社からの通知が不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第5章 利用の制限、中止及び停止並びに通信の措置
第14条(利用の制限)
当社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、貴社による本サービスの利用を制限することができるものとします。
第15条(利用の中止)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、貴社に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止するときは、貴社に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、前条、本条第1項又は次条に基づく本サービスの中止、利用制限及び停止等により、貴社に損害その他の不利益が生じたとしても、何ら責任を負うものではありません(利用料等は通常どおり請求させていただきます)。
第16条(利用の停止等)
1.当社は、貴社が以下に掲げる事由のいずれかに該当するときは、貴社の利用に係る本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限できるものとします。
(1)本契約、約款及び個別契約に定める貴社の義務に違反したとき。
(2)本契約、約款及び個別契約の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4)当社が提供する本サービスを直接、又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5)当社が提供する本サービスの信用を毀損するおそれがある態様において、本サービスを利用したとき。
(6)第5条(個別契約の成立)第1項に定める申込みの拒絶事由に該当するとき。
(7)貴社が指定した決済手段を使用することができなくなったとき。
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、貴社に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、貴社に対し、同項の措置のほか、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4.当社から本サービスの利用の状況に関し説明を求められたときは、貴社は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
第17条(通信に関する措置)
1.当社は、貴社が本サービスを利用するにあたり次の措置をとることがあります。
(1)当社が指定するデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(2)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線の通信の利用を中止する措置
(3)一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4)セッションの設定(パケット交換方式の通信を行うことができる契約者回線の状態をいいます。以下同じとします。)が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5)同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(6)通信が輻輳した場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
第6章 利用期間及び契約解除等
第18条(利用期間)
1.本契約の契約期間は、当社が本サービスの利用(本契約)の申込み承諾した日から、すべての個別契約終了日又は当社及び貴社の合意による終了日までとします。
2.個別契約の有効期間(当社が貴社に対して本サービスを開始する日)等は、個別契約に定めるものとします。
第19条(契約の解除等)
1.貴社が以下の項目のいずれかに該当する場合、当社は、事前に何ら通知等することなく、直ちに貴社との本契約及び個別契約を解除することができるものとします。その場合、貴社は、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、債務全額を直ちに当社に支払うものとします。また、当社は、貴社から既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)本サービスの申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合
(3)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(4)金融機関等により支払口座等決済手段の利用が停止させられた場合
(5)本契約、約款及び個別契約の各条項に違反した場合
(6)本サービスの申込みにおいて、届け出た内容に変更があったにも関わらず、変更の届出を相当期間怠ったと当社が判断した場合
(7)その他、当社が不適切と判断した場合
2.本条の規定は当社からの損害賠償請求を何ら妨げるものではないものとします。
3.貴社による個別契約の変更等は、下記担当部門にて受け付けます。
(ただし、当社がホームページで別途指定した場合はその指定した手続きに従うものとします)。
[RouteFive担当部門]SORAシム株式会社 IoT事業部
平日9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始は除く)
電話:050-3540-1053 FAX:050-3588-6572
第7章 料金等
第20条(貴社の支払義務等)
1.当社は本サービスに関わる料金(以下「料金等」といいます)及び支払方法・支払期日は以下及び個別契約に定めるものとします。料金等の変更がある場合は、都度個別契約を変更するものとします。
(1)当社は貴社に対し、別途請求書(書面又は電子媒体による請求額情報の通知)を発行するものとします。その場合は、貴社は当該請求書に基づき支払いを行うものとします。なお、銀行振込の期限は個別契約にて取り決めた期日までとし、当該期限が金融機関休業日にあたるときは、前営業日までを支払期限とします。
2.当社は貴社に対し、個別契約に定める料金等を毎月請求するものとします。
3.料金等の計算において、計算結果に1円未満の端数が生じた場合その端数を切り捨てます。
4.料金等、その他の債務(延滞利息を除く)について、貴社が支払期日を経過してもなお支払いを行わない場合、次項で定める方法により算出した遅延損害金を当社に対し支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
5.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6%の割合により算出した額とします。
6.貴社が当社に対し、本契約、約款及び個別契約にもとづく料金等の債務を支払う場合、当該債務に消費税相当額を併せた額を当社に支払うものとします。消費税が変動した場合は、全ての料金について相当額を反映させていただきます。
第8章 雑則
第21条(保証及び責任の限定)
1.本サービスは、株式会社NTTドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合、又はその他株式会社NTTドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は当該場合において貴社又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
3.第三者の責に帰すべき事由により生じた本サービスの利用不能によって、貴社が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った貴社に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
4.前項の損害を被った契約企業が複数ある場合、当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約企業の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。
5.前項において、契約企業が被った損害額の合計額が損害限度額を超える場合、各契約企業に対し支払われることとなる損害賠償額は、当該契約企業の損害額を、当該損害を被った全ての契約企業の損害額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
6.当社は、貴社が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、他の定めがある場合を除き、賠償の責任を負いません。
7.貴社が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に損害の賠償をした場合、当社は貴社に対し当該賠償について求償することができるものとします。
第22条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分により、貴社に損害が生じた場合、当社はその責に任じません。この場合当社は、その選択により当該履行遅延、不能部分の履行義務の消滅、又は履行期限の延長を求めることができるものとします。当社が履行期限の延長を選択した場合の延長日数は、甲乙協議して定めるものとします。
第23条(機密保持)
1.本契約における機密情報とは、本契約の有効期間中に本契約又は個別契約に関連して、当社及び貴社が相手方から開示を受ける技術又は営業若しくは業務管理に関する有形、無形の情報であり、次の各号の一に該当するものをいいます。
(1)機密である旨が明示されたうえで開示された技術資料、図面及びその他の関係資料等、並び電子媒体を含む有体物により開示された情報及び本条第2項に規定する口頭で開示され、開示後30日を経過しておらず、未だ書面化されていない情報
(2)本契約、約款又は個別契約に関して作成された議事録、及び関連製品の構成、構造、機能、仕様等に含まれる情報
(3)本契約、約款又は個別契約に関する事業計画・体制(共同事業者等の名称及び各事業者の事業範囲) 並びに関連事業を示唆する情報
2.開示者は、前項の情報を機密情報として開示する場合、書面により開示する場合には、当該情報に「機密」と明示し、受領者に開示するものとし、又口頭により開示する場合には機密である旨告知したうえ、30日以内にその内容を書面化し再度開示確認をしなくてはならないものとします。
3.前各項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約、約款又は個別契約における機密情報として取扱わないものとします。
(1)開示のときに既に公知であった情報、又は既に受領者が保有していた情報
(2)開示後、受領者の責によらず公知となった情報
(3)受領者が正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)受領者が開示者の機密情報を使用することなく独自に開発した情報
(5)開示者が機密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
4.受領者は、会計監査人、弁護士、税理士、守秘義務を課したコンサルタントに秘密情報を開示する場合、又は官公庁、裁判所等の公的機関から法令に基づく開示命令があった場合を除き、事前に書面による開示者の承諾を得ることなく、機密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩してはならないものとします。
5.受領者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良な管理者の注意をもって機密情報の機密が保持されるように管理しなければなりません。
6.受領者は、機密情報を事前に書面による開示者の承諾を得ることなく本契約、約款又は個別契約を履行する目的以外の目的に使用してはなりません。
7.受領者は、開示の目的が達成し又は当該目的からみて開示情報が不要となったとき、若しくは開示者より要求のあったときは、複製、改変物を含む有形の機密情報を速やかに返却するか、又は開示者の指示により破棄するものとします。なお、開示者の求めに応じて、機密情報を破棄した場合は、その破棄を行ったことを証する書面を作成し、開示者に提出するものとする。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び貴社は次の各号に定める事項を表明し保証しなければなりません。
(1)自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人又はこれらに準ずる顧問等、及び代理若しくは媒介する者(以下「役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、今後もそのようなことはないこと
(2)自らとその役員等が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、今後もそのようなことはないこと
(3)自らとその役員は、相手方との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力等と知りながら その業務の全部または一部を遂行させてはおらず、今後ともそのようなことはないこと
2.当社及び貴社は、相手方が前1項記載事項の確認のために実施する調査に合理的な範囲で協力し、相手方が要請した資料等を提出しなければなりません。
3.当社及び貴社は、本条第1項及び第2項の記載事項に相手方が違反した場合は、本契約及び個別契約をはじめとする相手方との一切の契約関係について、なんら催告することなしにその全部又は一部を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
4.前3項により契約を解除された場合は、解除された当事者は相手方に損害賠償請求その名目の如何を問わず何らの請求もできません。
第25条(準拠法・誠実協議等)
1.本契約、約款及び個別契約の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でもそれらのその他の部分は有効に邸起用されるものとします。
2.本契約、約款及び個別契約は日本法に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。
3.本契約、約款及び個別契約に関して生じた疑義及びそれらに定めのない事項については、当社と貴社との間で誠実に協議し解決にあたるものとします。万一、協議が調わない場合の紛争については、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2020年3月1日から、すべての利用契約に適用されます。